2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
本法律案は、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための施策の一層の推進を図るため、対象鳥獣の捕獲等の強化、捕獲鳥獣の有効利用等のための措置を講ずるとともに、銃砲刀剣類所持等取締法に基づく技能講習の免除期限を延長しようとするものであります。
本法律案は、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための施策の一層の推進を図るため、対象鳥獣の捕獲等の強化、捕獲鳥獣の有効利用等のための措置を講ずるとともに、銃砲刀剣類所持等取締法に基づく技能講習の免除期限を延長しようとするものであります。
また、農林水産省としましては、ICT技術を活用しまして被害の状況や捕獲の場所を把握する取組を支援するとともに、本年度から、被害や捕獲等の情報を、その農地の情報とマップ化をしまして、するモデル事業を実施することとしているなど、地域の被害に直結する情報の収集の取組を進めております。
一 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等の拡充に当たっては、鳥獣被害対策実施隊の更なる設置数の増加を図るとともに、狩猟者の実施隊員への移行・加入の促進等、必要な措置を的確に講じること。
第一に、対象鳥獣の捕獲等の強化についてであります。市町村が行う被害防止施策のみによっては被害を十分に防止することが困難である場合に市町村長の要請を受けた都道府県知事が講ずる措置について、協議の場を設けること等により関係地方公共団体との連携を図りつつ講ずる旨を明記するとともに、被害の防止に関する個体数調整のための捕獲等を行うことができるようその範囲を拡大することとしております。
鳥獣保護管理法によって住居集合地域等において銃器を使用した鳥獣の捕獲等が禁止されているため、一般的には住宅街で銃砲を容器から取り出すことなどは認められません。しかし、住宅街に現れた熊を駆除するために出動要請を受けたハンターは、熊と出会い頭に遭遇するなど、刑法第三十七条第一項の緊急避難の措置として猟銃を使用して熊を駆除することも想定されます。
本案は、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための施策の一層の推進を図るため、対象鳥獣の捕獲等の強化、捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理及び有効利用のための措置の拡充、人材育成の充実強化並びに銃砲刀剣類所持等取締法に基づく技能講習の免除期限の延長の措置を講ずるものであります。 本案は、昨二日、農林水産委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
記 一 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等の拡充に当たっては、鳥獣被害対策実施隊の更なる設置数の増加を図るとともに、狩猟者の実施隊員への移行・加入の促進等、必要な措置を的確に講じること。
第一に、対象鳥獣の捕獲等の強化についてであります。市町村が行う被害防止施策のみによっては被害を十分に防止することが困難である場合に市町村長の要請を受けた都道府県知事が講ずる措置について、協議の場を設けること等により関係地方公共団体との連携を図りつつ講ずる旨を明記するとともに、被害の防止に関する個体数調整のための捕獲等を行うことができるようその範囲を拡大することとしております。
なお、これらの動物の捕獲等につきましては、学術研究その他公益上必要な場合には許可を得て実施することが可能となってございます。
○副大臣(宮内秀樹君) まさに先生御指摘のとおり、被害状況や加害個体の捕獲等に関するデータをしっかり把握するということ、これ、効果的に被害の防止対策を行う上において非常に重要だというふうに思っております。様々な対策を併せて総合的に対策しなきゃいけない、その中で、ICTを使った新たなグループとしての取組が効果的に、合理的にできるということは積極的に使っていきたいというふうに考えております。
環境省では、CSF・ASF対策としての野生イノシシの捕獲等に関する防疫措置の手引きを公開をしまして、エリア内、感染エリア内で狩猟したハンターには、移動の都度、御自身や猟犬の手足、それから乗り入れ車両のタイヤなどの消毒、また、捕獲したイノシシの肉はエリア外に持ち出さず自家消費すること、その後は感染エリア外での狩猟は自粛することなどを含めた防疫措置を徹底することで、狩猟を従来どおり実施するということにしたと
改めて、二〇一四年度には、法改正において、鳥獣の捕獲等の専門性を有し、安全を確保して効果的な捕獲等を実施できる事業者を都道府県知事が認定できる制度も創設をさせていただきました。我が群馬県においても、警備業の会社の人たちがこれの認定事業になって、鳥獣害の対策に尽力をいたしております。
令和二年度の予算委嘱審査のときにも少し質問をさせていただきましたけれども、指定管理鳥獣捕獲等事業費について、令和二年度第三次補正予算で二十四億円、令和三年度予算案で一億円となっています。これが多いか少ないかはおいておきまして、これは令和五年度末までに、ニホンジカ、イノシシの個体数を平成二十三年度と比較して半減させることを目標としています。
そして、今、二〇一四年度には鳥獣保護管理法を改正をして、都道府県が認定をする認定鳥獣捕獲等事業者制度を創設をして、NPOとか民間とか猟友会とか百五十三団体が認定されていますが、更に認定事業者の数を増やしていきたいと思います。
ニホンジカ、イノシシの個体数半減目標の達成に向けては、従来から行われてきました狩猟に加えまして、農林水産業に係る被害防止及び数の調整を目的とした許可捕獲や、鳥獣保護管理法に基づく指定管理鳥獣捕獲等事業により捕獲を進めているところでございます。 このうち、狩猟につきましては、有害鳥獣捕獲に関わる狩猟者の経済的負担を軽減するため、二〇一五年四月から狩猟税の減免措置を講じています。
○国務大臣(小泉進次郎君) 今、徳永議員から、猟友会、そしてまたコンサル、警備、そういったお話がありましたが、猟友会の皆さんにお願いをしているということに加えまして、今先生が御指摘あった警備やコンサル、そういった方のことは、環境省として、捕獲の専門的な知見や技術を有する事業者として都道府県が認定をした認定鳥獣捕獲等事業者、こういった形で一緒になって連携をしています。
国内で流通している輸入された犬肉につきましては、現時点におきまして、食品安全の観点からは健康に影響を与える旨の情報を把握しておらず、また、その捕獲等に関しまして輸出先の状況を確認することはしていないところでございます。
このように、環境省、指定管理鳥獣捕獲等事業交付金というのを持っておりますが、これを活用いたしまして都道府県に対して必要な支援を行うことにより、捕獲の確実な施行に努めてまいります。
第三に、指定管理鳥獣捕獲等事業の従事者が一定数量の火薬類を公安委員会の許可なく譲り受けることを可能にすることについて、実包の管理状況の実態について検証していません。国民の平穏な生活や安全を脅かしかねないことです。 無許可譲受け量の上限は内閣府令で定められることになっていますが、実態が検証不能なままであり、規制緩和を政府に白紙委任することはできません。
一方で、今回規制緩和の対象となる指定管理鳥獣捕獲等事業で使用する実包等の譲受けについては都道府県公安委員会の許可が必要とされておりますけれども、許可の要不要など譲渡規制を区別する趣旨について答弁を願います。
今般、指定鳥獣捕獲等事業につきましても、同様に安全上の管理がされていることが確認されたため、一定数量以下の実包についても無許可譲受けを認めることとしたところでございます。 今後とも、指定鳥獣捕獲等事業の実施主体である都道府県及び関係省庁とも連携しながら、安全性の確保に努めてまいりたいと感じております。
平成三十年度奄美大島における生態系保全のためのノネコ捕獲等に係る検討会の委員には、大学教授一名、国立環境研究所研究員一名、森林総合研究所研究員二名とともに民間企業の職員一名、計五名で構成されております。
八 指定管理鳥獣捕獲等事業の従事者による火薬類の無許可譲受けについては、同事業従事者に対する指導を徹底するなど、実包の十分な管理体制を確保し、公共の安全の維持に万全を期すこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第三に、実包の管理状況の実態について検証できないままに、指定管理鳥獣捕獲等事業の従事者が一定数量の火薬類を公安委員会の許可なく譲り受けることを可能にすることは、国民の平穏な生活や安全を脅かしかねないことです。 無許可譲受け量上限は内閣府令で定められることになっていますが、実態が検証不能なまま規制緩和を政府に白紙委任することはできません。
さらには、沖合海底自然環境保全地域において規制対象となります鉱物の掘採、探査や動植物の捕獲等については、漁業や鉱業、こういったことと密接な行為であることから、当該業を所管しております農林水産省や経済産業省の専門的知見を踏まえ、相互に連携協力して制度を運用する必要がございます。
その中で、国内希少種への指定につきましては、また、先ほど御答弁申し上げましたとおり、例えば、鳥獣保護法におきまして捕獲等が原則禁止されていることでございますとか、ワシントン条約の関係で取引等が、商業目的の取引が禁止されている、こういったことで、施策効果の面から考えまして、現時点におきまして希少野生植物種に指定は行っていないというところでございます。
今後新たに設置する沖合海底自然環境保全地域においては、許可を受けずに又は届出を行わずに規制対象の鉱物の掘採、探査や動植物の捕獲等の行為を行った場合等においては、罰則や措置命令等の対象となるところでございます。
第二に、沖合海底自然環境保全地域においては、鉱物の掘採、探査や海底の動植物の捕獲等に係る特定の行為を規制対象とし、特に保全を図るべき沖合海底特別地区では許可制により、その他の区域については届出制により規制することとしております。
今般新たに設置をいたします沖合海底自然環境保全地域におきましても、外国船舶について、許可を受けずに又は届出を行わずに規制対象の鉱物の掘採や動植物の捕獲等の行為を行った場合等は、罰則や措置命令等の対象となります。
今回の法律改正で、沖合海底自然環境保全地域を指定し、科学的調査を除き、鉱物発掘、鉱物探査、海底動植物捕獲等について許可制、届出制を導入するとされております。近隣諸国による我が国の排他的経済水域での目に余る活動が連日のように報道されておりますが、これらの活動に対して今回の法改正がどのように機能するのか、伺いたいと思います。
例えば、中国、韓国などが、鉱物掘削、鉱物探査、海底動植物捕獲等の許可、届出を適切に日本に出すとは何となく思えないんですが、こういうものはちゃんと期待できるものかどうか。船舶立入検査、中止命令といった権限が導入をされておりますが、この制度を的確に周知し、実効性のある取締りができるものか。現時点の対応能力と今後の体制についての考え方を伺いたいと思います。
その中で、環境省におきましては、平成二十六年に法改正を行い、指定管理鳥獣捕獲等事業を創設いたしまして、都道府県に対する交付金の支援を行っておるところでございます。三十一年度予算案におきましては、指定管理鳥獣捕獲等事業交付金事業につきまして五億円を計上させていただいております。